活動レポート

扶養控除が廃止されたら・・③

[2009-11-25]

≪保育料への影響≫
 保育料は、世帯の所得状況を、前年分所得税または、前年度住民税・固定資産税の金額により決定しているため、扶養控除が廃止された場合、徴収金額の階層区分が高位に上がり負担増となる世帯が出ます。

(モデルケース)
4人世帯、父会社員、母パート、3歳以上1人、3歳未満1人(いずれも保育園児)
△世帯収入396万円・・保育料月額2人分で11,100円増額(年13万3200円の増)
 この世帯は控除により所得税率10%と考えると、影響額の合計は・・・
・所得税・住民税の控除廃止・・・71,000円×2=14万2000円
・保育料の年間増額2人分・・・13万3200円
・児童手当廃止の影響(第1子6万円・第2子12万円)・・・18万円  
  影響を受ける額の合計 45万5200円
「子ども手当2人分62万4千円」-「45万5200円」=16万8800円(月14,066円)
つまり、子ども手当26,000円の2人分で月額52,000円もらえるはずが、実際には今より、14,066円しかプラスにならない計算となるのです。
△世帯収入512万円・・・保育料月額2人分で3,900円増額(年4万6800円の増)
の場合は、所得税率20%となりますので、同じように計算すると、やはり約15,000円のプラスにしかなりません。特に、保育料の影響は、所得の低い世帯ほど額が大きくなるという傾向があるということです。
※このほかに、母子家庭(母一人子一人)で扶養控除廃止により、課税世帯になると、今まで免除されていた住民税・保育料の双方が発生するというケースもありました。
 その他、都営住宅、都民住宅など公営住宅の使用料は、所得によって決まるため、現在、扶養家族のいる方は、控除廃止によって、家賃の値上がりという影響も受ける可能性があります。
 
 このように、民主党が財源確保のため進めようとしている「扶養控除の廃止」による影響は、大変大きいものだということが明らかになりました。マニフェストには「相対的に高所得者に有利な所得控除から、中・低所得者へ有利な手当などへ切り替える」との記述がありますが、今までの児童手当の存在を、全く頭においていなかったのでしょうか。いままで所得制限で児童手当をもらっていなかった高所得者に、相対的に有利な結果となっています。
 そして選挙前、控除廃止について、「影響はほとんどない」と言っていたことは、「間違っておりました」と言ってもらわなければいけません。
 23日付の読売新聞、今日付けの東京新聞にも、扶養控除廃止による増税を紹介する記事が載りました。ようやくマスコミが気がつき、取り上げてくれるようになりました。
 子ども手当は、実際には26,000円のプラスにはなりません。



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